日本構想学会規約

第6.2版(web掲載用抜粋)

<第1章 総則>

第1条(名称)
本学会は日本構想学会(英文名: The Japan Society for Studies of Kohsou)、略称JSSKと称する。

第2条(事務局の所在)
本学会の事務局は、日本構想学会のすべて事務の遂行を使命とする任意団体日本構想学会事務局の主たる、または従たる事務所所在地におく。

第3条(事務局の運営と交代)
日本構想学会事務局の運営は日本構想学会に継続して2年以上正会員または賛助会員になっている会員のなかから有志が代表となり、その所在地決定を含めてこれを担う。この事務局の運営にあたる世話人は上記会員から新たな有志が出たのち、6ヶ月以内に総会、または臨時総会の議決を経てその全機能を交代し、運営に関わる資産のすべてが引き継がれる。

<第2章 目的および事業>

第4条(目的)
本学会の目的は、広く構想の存在をとらえ、それ自体とそれをつくる構想力について研究し、それらの営為をみつめ、あるいは支えることによって、構想や構想力、構想学術の育成と発展に寄与することである。

第5条(事業)
(1)本学会は前条の目的を達成するために、以下の事業をおこなう。
(1)年次学術大会の開催
(2)研究会、講演会、勉強会、シンポジウム、フォーラム、セミナーの開催
(3)学会誌、研究資料、書籍等の制作、刊行
(4)国内および国外における関係団体との連携、交流
(5)研究の奨励
(6)構想にかかわる諸事業
(7)その他必要な事項

(2)本学会の事業年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

<第3章 会員および会費>

第6条(入会および退会)
(1)事務局に対して入会申込要領にもとづき入会の意思を表明し、一部会員を除き入会金と会費を納入したものは会員となる。
(2)事務局に対して文書により退会の意思を表明したものは退会することができる。この場合、年度中途でも会費の分割精算はおこなわない。また、会費を2年以上未納の会員に対しては、退会したものと見なすことがある。この場合、会員であった期間の未納会費、入会金の精算を求めることができる。

第7条(会員)
本学会の会員は、正会員、学生会員、年寄会員、法人会員および賛助会員とす(1)正会員:本学会の趣意に賛同し、入会手続きを経て所定の会費を納入した個人とする。 (2)学生会員:本学会の趣意に賛同し、入会手続きを経て所定の会費を納入した大学学部生以下の教育機関に在学する学生、生徒(高等学校在学生相当を想定)、または同年齢の個人とする。 (3)年寄会員:本学会の趣意に賛同し、入会手続きを経て所定の会費を納入した入会時年齢満70歳以上の個人とする。 (4)家族会員:本学会の趣意に賛同し、入会手続きを経て所定の会費を納入した家族(代表者の一親等以内の方)とする。 (5)法人会員:本学会の趣意に賛同し、入会手続きを経て所定の会費を納入した法人とする。 (6)賛助会員:本学会に援助をなし、本学会事務局が認めた個人とする。

第8条(資格の喪失)
会員は以下の事由により会員の資格を喪失する。
(1)退会
(2)禁治産または準禁治産の宣告
(3)死亡、失踪宣言または団体の解散
(4)除名

第9条(除名)
会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決をもって除名することができる。この場合、当該会員は議決の前に弁明することができる。
(1)本会の名誉を傷つけ、または本学会の目的に違反する行為があったとき
(2)会費を滞納したとき(第6条(2)にもとづく)

第10条(入会金)
入会金は、入会年度にかぎり5,000円を納付する。

第11条(会費)
(1)正会員の会費は、年間10,000円とする。
(2)学生会員の会費は、年間5,000円とする。
(3)年寄会員の会費は、無料とする。
(4)法人会員の会費は、年間100,000円を1口とし、1口以上とする。
(5)各会員の会費は毎年3月末日までに、次年度の会費を納入する。
(6)ただし、年度後期(11〜3月)に入会した会員の当該年度の会費は年会費の半額とする。

<第4章 役員>


<第5章 会議>

第15条(総会の構成)
総会は全会員をもって構成する。法人会員の人員数は1法人につき1とする。

第16条(総会の招集)
総会は原則として毎年度一回、年大会時に招集する。
それ以外の場合でも、全会員の現在総数の1/5以上から、会議に付議すべき事項を示して総会の開催が請求されたときは、その請求があったときから60日以内に臨時総会を招集する。

第17条(総会の司会)
総会の司会は、会議の都度、出席会員のなかから互選により定める。

第18条(総会の議決事項)
総会は次の事項を議決する。
(1)事業計画と収支予算
(2)事業報告と収支決算
(3)規約変更
(4)その他、必要とされる事項

第19条(総会の定足数等)
(1)総会は全会員の現在総数の1/10以上の出席者により成立する。当該議事に関して書面によって意思を表明した会員、および他の会員を代理人として評決を委任した会員は出席者とみなす。
(2)総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は司会の決するところとする。

第20条(会員への通知)
総会の議事の要領と議決事項は全会員に通知する。

第21条(日本構想学会事務局会議の招集)


第22条(事務局会議の定足数等)


<第6章 会計>

第23条(会計)
(1)本学会の会計は、日本構想学会事務局がおこなう。

第24条(収入)


第25条(費用支弁)


第26条(予算・決算)
本学会の予算および決算は、事業年度の前後に監事の監査を受け、総会の議決を得なければならない。

第27条(会計年度)
本学会の会計年度は,毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

<第7章 規約の変更>

第28条(規約の変更)
以下略



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